新築・中古を問わず、住宅の売主は、民法で定められた「契約不適合責任」を負うことが定められています。 契約不適合責任とは、「購入後に契約内容と異なる瑕疵(欠陥)や不具合が見つかった場合に、売主が責任を負う」ということです。 例えば、契約時には「雨漏りはない」と言われて売買契約をしたのに、入居後に雨漏りが見つかった場合、買主は売主に対して修繕費用の負担を求めることができます。
ただ、この契約不適合責任を引き渡し後からいつまで負うのかは「売主が不動産会社かそれ以外か」で変わってくるのです。
●売主が不動産会社の場合
宅建業法にて引き渡しの日から2年以上の契約不適合責任を負うことが定められています。
●売主が不動産会社以外の個人、法人の場合
契約不適合責任は任意規定のため、売主・買主の双方が合意していれば、保証期間を短くしたり、契約不適合責任の一部や全てを免責したりする特約も締結できます。
新築住宅の場合は、別の法律にて引渡しから10年間、瑕疵担保責任が義務付けられ、さらにハウスメーカーや工務店ごとに独自の保証制度を設けている場合が多いため安心して購入できます。
ところが、中古住宅にはそういった制度がないため、特に不動産会社以外からの購入には不安が残ります。
そこで、これらの不安をカバーするためにあるのが〈既存住宅瑕疵保険〉です。