『省エネ基準適合義務化』とは・・
→原則すべての新築住宅や非住宅(事務所やお店など)に対し、省エネ基準への適合が義務化となり、基準への適合が確認できない場合は、着工する許可が下りず、建物を建てることができなくなります。
そんな省エネ基準の指標は2つあります。
1.断熱等級が4以上
外壁、屋根、窓など、外気温の影響を受けやすい部分の断熱性を高め、熱の出入りする量を基準値に収めること。
2.一次エネルギー消費量等級が4以上
空調、換気、照明、給湯、その他設備など、建物内で使われている消費エネルギー量を基準値に収めること。 ただし、太陽光発電システムなどで創出した発電量は差し引くことができる
(省エネ基準適合義務化に対する詳しい内容はこちらの国交省HPへ)
今回義務化となる省エネ基準の内容は、今から25年前である1999年に制定された省エネ基準と同じで、他の先進国に比べても、決して厳しい基準ではなく「当然に満たすべき水準」なのです。