現在日本では、持ち主がわからない空き家や土地が増加していることをご存じでしょうか。 国土交通省の調査によると日本全土の土地の内、所有者不明土地の割合は24%にのぼります。 このまま増え続けると、適切な管理がされない放置物件が増え、周囲への悪影響だけでなく、災害復興や公共事業の工事の妨げとなり、経済の損失にも繋がります。
そこで、2024年(令和6年)4月1日より義務化されたのが「相続登記」です。 不動産の所有者が亡くなった際に、その土地や建物を受け継いだ相続人の名義に変更する手続きである「相続登記」は自動的に行われるものではなく、これまでは相続人が法務局へ任意で申請するものでした。 ところが、この「相続登記」の申請が、2021年(令和3年)4月21日に義務化となることが閣議決定され、2024年(令和6年)4月1日より施行されました。
これにより相続人は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に法務局に相続登記を申請する必要があり、相続人同士で話し合って不動産を取得した場合も、取得が決まった日から3年以内に申請が必要となります。(2024年(令和6年)4月1日以前に相続した未登記の不動産も対象です)
もし正当な理由なく、期限内に登記をしなかった場合、罰則がありますので、注意が必要です。