2024年4月1日より義務化の「相続登記」とは?

 現在日本では、持ち主がわからない空き家や土地が増加していることをご存じでしょうか。 国土交通省の調査によると日本全土の土地の内、所有者不明土地の割合は24%にのぼります。 このまま増え続けると、適切な管理がされない放置物件が増え、周囲への悪影響だけでなく、災害復興や公共事業の工事の妨げとなり、経済の損失にも繋がります。

 そこで、2024年(令和6年)4月1日より義務化されたのが「相続登記」です。 不動産の所有者が亡くなった際に、その土地や建物を受け継いだ相続人の名義に変更する手続きである「相続登記」は自動的に行われるものではなく、これまでは相続人が法務局へ任意で申請するものでした。 ところが、この「相続登記」の申請が、2021年(令和3年)4月21日に義務化となることが閣議決定され、2024年(令和6年)4月1日より施行されました。 

 

 これにより相続人は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に法務局に相続登記を申請する必要があり、相続人同士で話し合って不動産を取得した場合も、取得が決まった日から3年以内に申請が必要となります。(2024年(令和6年)4月1日以前に相続した未登記の不動産も対象です

 もし正当な理由なく、期限内に登記をしなかった場合、罰則がありますので、注意が必要です。

相続登記と合わせて知っておきたい

「空き家対策特別措置法」の法改正

 次に、建物を相続した場合、問題となるのが 誰も住んでいない家を放置する空き家問題 です。 空き家を放置していると、建物の老朽化が加速し、強風や台風時に倒壊して周囲へ被害をもたらす可能性があったり、犯罪に利用されたり放火が起きたりと治安の悪化にもつながります。 こういった空き家問題の対策の一つとして、2015年(平成27年)に施行となった「空き家対策特別措置法」ですが、今後周囲に悪影響を及ぼす可能性がある空き家を早い段階で取り扱い、適切に管理したり、有効に活用したりすることにより、空き家問題に包括的に対応するために、2023年(令和5年)12月より一部改正となりました。 

▶「空き家対策特別措置法」、改正内容について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(国交省HPより「空き家対策特別措置法改正法解説」はこちら


 空き家対策特別措置法の改正を踏まえると、腐朽や破損が始まりつつある空き家は早めに売却か活用することをおすすめします。 相続物件を売却する場合、所有者を明らかにするために名義変更を行うことが必要です。 これまで相続登記せずに放置していた空き家があれば、相続登記の義務化をきっかけに、相続人同士で話し合って相続登記を行うのが良いでしょう。 相続登記を終えたら売却できる状態になりますので、査定を依頼することから始めてみてください。 

 姫路不動産会社アートランドでは、空き家の買取無料査定を行っています。 姫路市・高砂市・加古川市・たつの市・相生市など、姫路市近辺で管理に困った空き家や土地がありましたら、まずはお気軽にアートランドまでお問合せください。

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