早めの対策をご検討ください

空き家対策法に関する特別措置法が一部改正!

令和5年12月13日より施行されたのをご存じですか?

最近ニュースなどで目にする機会が増えた「空き家問題」。 今、日本では地方の過疎化に加え、親から住宅を相続した子供世代が放置するなど、この30年間で空き家の数が2倍以上に増加しています。 空き家が放置されると、倒壊や崩壊、ごみの不法投棄、放火などによる火災発生など様々な悪影響が生じます。

 ところが、居住用として使われている土地に対して納める固定資産税は、住宅用地特別制度という優遇税制により、200㎡以下の部分は課税標準の6分の1、200㎡超の部分は3分の1に軽減されています。 すなわち建物が何も無い更地の状態より、建物が立っていれば固定資産税額が低くなるということです。 この優遇措置があるため、固定資産税額を抑える目的で空き家が残ってしまうケースが多くあるのです。

 そういった懸念から、2015年5月より『空家等対策の推進に関する特別措置法』(空家等対策特別措置法)が新しく施行されました。 この法律では、”特定空き家”に特定された物件に関しては、空家の状況改善が行われるまで、固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、優遇措置の適用外になると、最大6倍の固定資産税を納める必要があるのです

増え続ける空き家に早めの対策を・・

 ところが、空き家がこの先さらに増えていくであろう現状を受け、2023年6月、この『空家等対策の推進に関する特別措置法』を一部改正することが決まり、2023年12月13日より施行されました。 これまでは、”特定空き家”に該当しない限り、これまで固定資産税を軽減するという住宅用地特例制度による優遇税制が適用されてきました。 ところが、空き家増加を少しでも早い段階で抑えたい考えから、”管理不全空き家”についても住宅用地特例優遇税制の適用が無くなり、固定資産税の負担が大幅に増加することになります。 

※国交省HP参照 詳しくはこちら

 

 ”特定空家””管理不全空家”として勧告され、固定資産税が増額されることを避けるための対策として、➀売却する ②解体して更地にする ③賃貸として貸し出す ④行政からの助言、指導の通りに改善(管理を徹底する) などがあります。 ところが、何から手を付けてよいかも、どう対応して良いかもわからない、という方も多いはず・・。

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