最近ニュースなどで目にする機会が増えた「空き家問題」。 今、日本では地方の過疎化に加え、親から住宅を相続した子供世代が放置するなど、この30年間で空き家の数が2倍以上に増加しています。 空き家が放置されると、倒壊や崩壊、ごみの不法投棄、放火などによる火災発生など様々な悪影響が生じます。
ところが、居住用として使われている土地に対して納める固定資産税は、住宅用地特別制度という優遇税制により、200㎡以下の部分は課税標準の6分の1、200㎡超の部分は3分の1に軽減されています。 すなわち建物が何も無い更地の状態より、建物が立っていれば固定資産税額が低くなるということです。 この優遇措置があるため、固定資産税額を抑える目的で空き家が残ってしまうケースが多くあるのです。
そういった懸念から、2015年5月より『空家等対策の推進に関する特別措置法』(空家等対策特別措置法)が新しく施行されました。 この法律では、”特定空き家”に特定された物件に関しては、空家の状況改善が行われるまで、固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、優遇措置の適用外になると、最大6倍の固定資産税を納める必要があるのです。